日本国際教養学会(JAILA)会則
第1条 | 本会は、日本国際教養学会(The Japan Association of International Liberal Arts(JAILA))と称する。 |
第2条 | 本会は、運営機関として理事会を置く。 |
第3条 | 本会を次の所在地に置く。 岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学全学教育・学生支援機構 基幹教育センター外国語教育部門 五十嵐潤美研究室 |
第4条 | 本会は、学際的立場から、言語、教育、文化、哲学、歴史、心理、経済、情報、健康、医療、芸術などの分野の研究者による学際的研究や情報交換、幅広い知識や実践的活動の共有、振興をはかることを主とし、あわせて会員相互間および内外の学会との交流をはかることを目的とする。 |
第5条 | 本会の第4条の目的を達成するために次の活動を行う。 (1) 全国大会の開催 (2) 機関誌『日本国際教養学会論集(JAILA Journal)』の刊行 (3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業 |
第6条 | 本会は、言語、教育、文化、哲学、歴史、心理、経済、情報、健康、医療、芸術などの分野における専門的研究に従事し、本会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。また、将来こうした分野で、専門的研究を目指す大学院生、大学生も会員として参加することができる。 |
第7条 | 会員は、所定の会費を納入しなければならない。会員の入会金は1,000円とし、年会費は2,000円、団体1万円とする。 |
第8条 | 会員になろうとする者は、正会員の推薦が必要である。 |
第9条 | 会費は、理事会で決定する。会員のうち、3年間にわたって会費納入を怠った者は、理事会の議を経て本会から除籍される。 |
第10条 | 会員資格2年以上有する会員は、機関誌『日本国際教養学会論集(JAILA Journal)』に論文を投稿できる。 |
第11条 | 本会は、次の役員を置く。任期を2年とし、再任は妨げない。 会長 1名 副会長 2名 事務局長 1名 理事 若干名 会計 1名 会計監査 2名 広報担当 若干名 事務局補佐 若干名 |
第12条 | 会長は、理事会による予備選挙および会員による選挙により選出される。任期を2年とし、再任は妨げない。但し、継続在任期間は2期4年までとする。 |
2 | 会長は、副会長2名を任命することができる。 |
第13条 | 新しい理事は、現理事の推薦と理事会の承認をもって選出される。 |
第14条 | 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入による。 |
第15条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。 |
第16条 | 本会の運営について、この会則に定めのない場合には別に細則を定めることができる。 |
第17条 | 本会則は、随時見直しを行うものとする。 |
第18条 | 本会則の変更は、理事会の決定を以って行う。 |
平成23年7月16日制定、平成29年2月18日第1回改正、平成30年3月10日第2回改正、令和3年9月19日第3回改正 |